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中小企業緊急雇用安定助成金は、急激な景気悪化などで生産を減らす中小企業が、従業員を休業させる場合に対象となります。会社が支払う休業補償(賃金の6割)のうち、5分の4を補助する助成金制度。解雇を防ぐための措置。
中小企業緊急雇用安定助成金
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20081204-jyoseikin/pdf/01-chyusyou.pdf
厚生労働省:雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金(仮称)の創設について
厚生労働省発表平成20年12月19日(金)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1219-5.html
拡充の概要
1.雇用調整助成金
(1)支給要件の緩和
・生産量について
従前 「最近6か月間の生産量が前年同期比で10%以上減少していること」
↓
緩和後 「最近3か月間の生産量がその直前3か月間又は前年同期比で5%以上
減少していること」
・雇用量について
従前 「最近6か月間の雇用保険被保険者数が前年同期比で増加していないこと」
↓
緩和後 廃止
(2)対象労働者の拡大
・「雇用保険被保険者期間が6か月以上の者」に加え、
「雇用保険被保険者期間が6か月未満の者」、
「6か月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者
(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」を追加
2.中小企業緊急雇用安定助成金
(1)支給要件の緩和
・雇用量について
従前 「最近3か月間の雇用保険被保険者数がその直前3か月間又は前年同期比で
増加していないこと」
↓
緩和後 廃止
(2)対象労働者の拡大
・上記1.雇用調整助成金の(2)対象労働者の拡大に同じ。